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お葬式後の手続き・流れ

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お葬式後の手続き・流れ

お葬式後の役所への手続き、相続についてなどをご説明いたします。
◯は必須 △は対象者のみ。

一般的なお葬式後の流れ諸手続き

7日以内

◯死亡届・火葬許可申請書提出(7日以内)

  • 埋葬許可証(火葬許可証に証印)を受け取る[納骨に必要]
  • 分骨の場合は必要枚数の分骨証明書を発行してもらう。

△(会社員)健康保険証の返却(5日以内)
△(会社員)厚生年金資格喪失手続(10日以内)

  • 故人が会社員の場合、勤務先がほとんどの手続きを行います。

14日以内

△世帯主変更届提出(14日以内)
△国民健康保険・介護保険・国民年金資格喪失手続(14日以内)

◯公共料金などの名義変更(速やかに)
◯免許やパスポートの返却(速やかに)

3ヶ月以内

△国民年金からの遺族年金または寡婦年金(5年以内)
△厚生年金からの遺族厚生年金請求(5年以内)
△生命保険などの請求(3年で失効もあり)
△遺言執行者の選任申立

△相続放棄、限定承認の申述(3ヶ月以内)

  • 何もしなければ単純承認

4ヶ月以内

△準確定申告(4ヶ月以内)

△青色申告の提出(4ヶ月以内)

  • 事業を引き継ぐ場合など

10ヶ月以内

△遺産分割協議書の作成

△銀行口座凍結解除
△不動産相続登記
△その他遺産の名義変更手続

△相続税の申告と納税(10ヶ月以内)

△相続税の延納と物納申請(10ヶ月以内)

1年以内

△埋葬料(費)・葬祭費申請(2年以内)
△国民年金の死亡一時請求(2年以内)
△高額医療費申請(2年以内)
△高額介護合算医療費申請(2年以内)

  • できるときにしておきます。
葬儀前または直後に必要な届け・手続き

葬儀前または直後に必要な届け・手続き

期限が必ずしも優先順位とはなっていませんのでご注意ください。

死亡届
期限 死亡を知った日から7日以内(海外にいる場合は3ヶ月以内)
手続先 死亡地・死亡者の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場
(戸籍・住民登録窓口)
必要なもの 医師による死亡診断書(警察による死体検案書)、届出人の印鑑
備考 24時間受付けており葬儀社による代理届出もできます。
死体火・埋葬許可申請
期限 死亡届と一緒に行います。
手続先 死亡届と同じです。
必要なもの 死体火葬許可申請書
備考 申請直後に死体火葬許可証が交付されます。
厚生(国民)年金の資格喪失手続き
期限 死亡から10日以内(国民年金は14日以内)
手続先 社会保険事務所(年金事務所)・厚生年金基金・市区町村の国民年金課
必要なもの 年金受給権者死亡届・年金証明または除籍謄本など。
備考
住民票の抹消届
期限 死亡から14日以内
手続先 市区町村の戸籍・住民登録窓口
必要なもの 届出人の印鑑と本人確認できる証明書類(免許証・パスポートなど)
備考 故人が3人以上の世帯の世帯主であった場合に必要です。
保険証の返却
期限
  • 健保:健康保険証(資格喪失日の翌日から5日以内)
  • 国保:国民健康保険証(死亡日から14日以内)
  • 後期高齢者医療被保険者証(なるべく早く)
  • 介護被保険者証(なるべく早く)
手続先 健康保険証は故人の勤務先(健康保険組合)、その他は市区町村役場の窓口
必要なもの
  • 健保:健康保険証
  • 国保:国民健康保険証は返却のみ
備考 保険料の未払いがある場合は相続人が支払います。
印鑑登録証明書の廃止
期限 なるべく早く
手続先 市区町村役場の窓口
必要なもの 印鑑登録証明書・登録している印鑑
備考 廃止せず紛失すると悪用される心配があります。

葬儀の後、なるべく早めに必要な届け・手続き

期限が必ずしも優先順位とはなっていませんのでご注意ください。

雇用保険受給資格者証の返還
期限 死亡から1ヶ月以内
手続先 受給していたハローワーク
必要なもの 受給資格者証・死亡診断書(死体検案書)・住民票など
備考 故人が死亡時に雇用保険を受給していた場合に必要です。
運転免許証の返却
期限 死後速やかに(死亡日から1ヶ月以内)
手続先 警察署(公安委員会)
必要なもの
備考
パスポートの返却
期限 死後速やかに
手続先 都道府県旅券課(パスポートセンター)
必要なもの
備考
各会員証・免許・身分証明書・老人優待パスなどの返却
期限 なるべく早く
手続先 各発行元
必要なもの
備考
住宅ローンの手続き
期限 なるべく早く
手続先 借入金融機関
必要なもの 法定相続人全員が分かる戸(除)籍謄本または抄本などの写し
※詳しくは金融機関に確認
備考
身体障害者手帳などの返却
期限 死後速やかに
手続先 市区町村の福祉事務所
必要なもの
備考
本位牌・お仏壇・お墓などの手配
期限 本位牌とお仏壇は四十九日まで。
お墓は新しく建てる場合は遅くとも一周忌まで。
手続先 各専門店や墓地の管理先
必要なもの 納骨する場合は埋葬許可証
備考

マイナンバーカードに関して

マイナンバーカードやマイナンバー通知カードは、返納の必要はありません。
相続などの手続きで亡くなられた方の個人番号(マイナンバー)の提出を求められる場合がありますので、諸手続きが済まではマイナンバーや通知カードは保管しておいてください。
手続き終了後、返納を希望される場合は市区町村に返納することもできます。

お問い合わせ株式会社一休さん大黒堂

[営業時間・定休日]
24時間受付・年中無休

TEL 0242-28-1930